「本人」!?なぜ名前入りのたすきではないのか?
こんにちは。柏原すぐるです。
#森永橋
— 柏原すぐる/日本維新の会/横浜市鶴見区市政担当 (@SuguruHem) February 1, 2023
今度鶴見川に新しく架かる末吉橋と人道橋。少しでも財源にできるように、ネーミングライツくらいはせめてやろう。
財政ビジョンを改めて見れば、横浜市は減債基金積立不足が3,000億円前後のまま。
大阪はこれを改善しながら次は8つの無償化。
改革無しに3つのゼロだけ実現するのは違う。 pic.twitter.com/PTnhpya2IP
ん…このたすきに書いてあるのは…「挑戦する本人」!?
はい、政治家がよく肩にかけているたすき。時々、「本人」というたすきの人も見かけますよね。
これは、名前を掲示することが選挙運動に該当すために認められていないからです。名前入りたすきをつけれるのは、選挙告示後です。
選挙活動は政治活動の一部を差し、特定の期間のみ認められています。よって、日頃は広義の政治活動として活動します。
特に選挙の6カ月前からは事前の選挙運動が行われないように規制が強まることになります。
そんなわけで、公職選挙法は多くの人にとっては謎の法律の一つとなっているのです。
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最後までご覧いただきありがとうございました。
柏原すぐる
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